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破産者が資産を持っているときは、裁判所が破産管財人を選んで、資産の管理と分配を行う。したがって、自分で財産の処分はできなくなる(=異時廃止)。しかし、破産者の財産が少なく、破産管財人の費用さえ出ない場合は、破産宣告と同時に破産廃止の決定をする(=同時廃止)。破産手続にかかる費用はこちらの方がうんと少なくて済む。
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