司法書士法人・行政書士 星野合同事務所 無料相談はフリーダイヤル0120-964-395

着手金0円 費用分割可 減額報酬なし 豊富な実績の星野合同事務所では担当司法書士が対応いたします。詳しくはこちらから

ホップ この一本の電話から明るい未来へ!

ステップ 借金を解決するための3つの方法+1つの知識

ジャンプ あなたの解決方法を相談してみましょう。

事業所概要

用語集 知らない言葉をチェックしましょう!

←用語集TOPに戻る

相続放棄

相続が開始したとき、その事実を知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立をして、その審判により、相続に関わる一切の権利義務を放棄すること。通常は、相続財産が債務超過の場合にする。


←用語集TOPに戻る

▲ページTOPへ