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夫婦が離婚をする場合に、一方が他方に対して、財産の分与を請求すること。離婚のときから2年以内であれば、家庭裁判所に請求できる。その場合、家庭裁判所は、当事者双方の協力によって得た財産の額等を考慮して、分与すべき額及び方法を決定する。
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