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貸金業登録などに関する金融庁の事務ガイドライン。簡裁訴訟代理関係業務に関する権限を司法書士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすることが禁止されている。そこで、司法書士に債務整理に関する委任をして、その旨を通知してもらうと、債権者は債務者に対して直接取立てができなくなる。
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