着手金0円 費用分割可 減額報酬なし 豊富な実績の星野合同事務所では担当司法書士が対応いたします。詳しくはこちらから

※ 減額報酬は、申し受けません。
※ 減額報酬とは、現在の借入残高を利息制限法による引き直し計算を行った結果、その引き直し計算の前後の差額に対し、10%程度の金額を報酬とするものです。過払い金に対する成功報酬はお客様に返還する金額と相殺できますが、減額報酬はお客様のご負担が増大することになるため、当事務所では頂いておりません。
※1 東京以外は、予納金約20万円を申立時点で準備する必要があります。
※2 住宅ローン特例を使う場合は5万円を別途申し受けます。
※ 手続費用(申立実費)は上記より増える場合があります。
