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借金を返せないので債務整理をしたい。でも債務整理をすると今住んでいる家も全て手放さなくてはならなくならないのでしょうか。
自己破産をする場合は、基本的に住宅を手放すことになります。
自己破産をすると、お持ちの財産を原則として換価する(金銭に換える)ことになりますので、住宅を持っている場合は破産手続の中で売却・換価されます。そのため、破産をするとご自宅も失うことになります。
個人再生手続きの場合は、一定の条件のもと住宅ローン特則というものを利用することで、住宅ローンを支払いながらご自宅を残すことが可能です。住宅ローンを抱え、その他の借金もあるような方が自宅を残したい場合に効果的です。
任意整理の場合は住宅ローンを整理の対象とすることはほぼありませんので、住宅を残すことができます。
